(株)オンダ ( 以下 「 当社 」) と ______________( 以下 「「 パートナー 」 と し 、 会社と パートナーを 総称して 「 当事者 」、 個別に 「 当事者 」) は、 パートナーが 運営する 宿泊施設を 対象と する 宿泊プラン ( 第 2 条で 定義されて ) 会社の 来る手記決済サービス (ONDA Pay、 第 2 条で 定義されて ) を 介して 非対面 決済サービスを 利用する こと に関連して 、 下記 のように しています手記決済サービス (ONDA Pay) 利用 契約 ( 以下 、「 本 契約 」) を 締結する 。
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( 目的 )
本契約は、、(i) 会社には 、 会社の 来る手記決済サービス (ONDA Pay) を 介して 宿泊予約管理システム (PMS、 第 2 条で 定義されて ) で パートナーに ( 非 ) 対面 決済 サービス 供給し 、(ii ) パートナーには 、 会社の 来る手記決済サービス (ONDA Pay) を 利用して、 宿泊施設の予約管理システム (PMS) の 予約件を 対象に ( 非 ) 対面 決済 サービスを 使用することで あり 、 当事者 間に 必要な 諸 条件を 定める ことに その 目的が ある 。
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( 用語の 定義 )
本契約で 使用される 用語は 、本 契約に 別段 の 定義され ない 限り 、次の 各 号の ような 意味を 持つ 。- 「 本件 宿泊施設 」 とは 、 パートナーが 運営する 宿泊施設である [*] を 意味する 。
- 「 宿泊予約管理システム (PMS)」 とは 、 個々の 宿泊施設の 売上高 と 予約 に関する 情報を 管理できる ように する ために 会社が 開発した プログラムを 意味する 。
- 「 来る手記決済サービス (ONDA Pay、 以下 くるページ )」 とは 、 会社が 開発した 顧客から 確認された カード情報を 利用して カード決済を 行う ことが できる key-In Payment 非対面 決済 機能を 提供する サービスである 。
- 「 手記決済 (Key-In Payment)」 とは 、 カード 決済情報 の入力に 非対面 、 長距離 カード 決済を 提供する ことを 意味する 。
- 「 本件 予約は " とは 、 パートナーが 来る手記決済サービス (OndaPay) を 利用して 決済を 進めたり 、 進行 予定の 予約件を 意味する
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( 役割 と 義務 )
- 本 契約に 基づく 会社の 役割 と 義務は 、次の 各 号の とおりである 。
- 会社は来るページが 安定的に 駆動する ことができ 、継続的に 維持 ∙ 補修しなければなら ず 、 パートナーが 来るページを 利用して、 本件 予約を提案 決済を 進行する ことに あり、 不便さが ないように していますページを 管理しなければ ならない。
- 会社は来るページの 機能 原理上 決済不渡りの リスクが あるという 事実を パートナーに 告知しなければ ならない 。
- 同社は、PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard) は、American Express、Discover Financial Services) の規定を 遵守して くるページを 通じた お客様の 個人情報 の保護に 最善を 尽くさなければ ならない。
- 本契約に 基づく パートナーの 役割 と 義務は 、次の 各 号の とおりである 。
- パートナーは来るページを 利用する ために 会社に 提供した 情報の 変動が ある 場合 の変動事項について 直ちに 会社に 通知しなければ ならない 。
- パートナーは、 会社が 提供した 来るページを 適法かつ 方法で 正しい 形式を 備え 使用 する 。
- パートナーは、 会社が 告知した 決済 不渡りの 危険性を 理解して 決済 不渡りの 責任を 会社に 問わ ない こと に同意ヘア ばならない 。
- パートナーは、PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standardと American Express、Discover Financial Services) の規定を 遵守して くるページを 通じた お客様の 個人情報 の保護に 最善を 尽くさなければ ならない
- 本 契約に 基づく 会社の 役割 と 義務は 、次の 各 号の とおりである 。
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( 契約期間 )
- 本 契約の 契約期間は、 契約 締結日から [1] 年と する 。
- 第 1 項の規定に かかわらず 、 契約期間 終了日から [30] 日 前までに 当事者 間に 別途の 書面による 合意が ない 場合、 本 契約は、 同じ 条件で [1] 年ずつ 自動 延長される ものと する
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( 来る手記決済サービス (ONDA Pay) デポジット 設定 )
- 同社は、 パートナーとの 合意を通じて 精算代金の 一定額を 保証金として 設定する ことが できる 。
- 設定された 保証金は 、第 3 条 第 1 項 第 2 号に 告知した 決済 不渡りの 危険から 会社の 損害を 防止する ことを 目的と する ことが できる 。
- 会社と パートナーが 合意した ボージュムグムに 基づいて 同社は 、第 6 条の 販売手数料を 調節 することが できる 。
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( 販売手数料 および 精算 )
- 来るページを 利用して、 代金が 決済された 場合には 、 会社に 帰属される 販売手数料は、 以下の 表で 定めた 基準に 基づいて 算定することと する (VAT 含む 金額 )。 ただし 、 当事者が 以下の 表で 定めた 基準と 他の 販売手数料率を 適用することに 事前に 書面で 合意した 宿泊商品に つき ( イベント 商品 、 企画商品 などを 含むが 、 これに 限定しない こと 。) 当事者間 の合意された ところに よる 。
基準 手数料 実際の承認 - 同社は、[ 毎月 [*] の / 毎週 [*] 曜日 ]( 以下 「 精算日 」) に 宿泊商品 販売代金を パートナーに 精算しなければなら ない 。 明確に すると 、 会社は 毎 精算日 ( 精算日が 祝日の 場合は その 次の ゼロヨプイル ) に 、[*] から [*] までの 期間 ( 以下 「 精算期間 」) の間に 販売チャネルを 介して 販売された 宿泊プラン ( [ この 精算期間 の顧客は、 その 宿泊プランの 対象と なる 宿泊施設に 実際に 入室した 場合に 限る /([ この 精算期間 の顧客は、 その 宿泊プランの 対象と なる 宿泊施設で 退室した 場合に 限る。/ その 精算期間 中 、お客様が 該当する 宿泊プランの 支払いを 完了した 場合に 限る 。) の 販売代金 総額で 第 1 項の規定 により 算定された 会社の 販売手数料 総額を 控除した 金額を 、 パートナーが 指定した 口座に 送金する 方法で 精算しなければなら ない 。
- 同社は、 第 1 項の規定 により 会社に 帰属された 販売手数料の 請求書を 月 1 回 発行しなければ ならない 。 明確に すると 、 会社は 毎月 10 日まで の直前 月の 1 日から 末日までに 第 1 項の規定 により 取得した 販売手数料の 税金計算書を パートナーに 発行しなければ ならない 。
- 同社は、 第 3 項の規定 により 、会社の 税金計算書 の発行に のみ 責任を 持ち 、 パートナーの 納税申告の 義務は 持た ない 。
- 第 5 条の規定 により 、会社は 、本条 第 2 項にも かかわらず、 最初の 利用契約 後に 精算代金が [*] ウォンを 超過する まで、 精算を 保留する ことが できる 。
- 本条 第 4 項 により 精算代金が [*] ウォンを 超過する 時に 、その 金額を していペイ サービス 利用 保証金として 設定 することが でき 、 以降 のサービス 利用 保証金を 除いた 金額に対して 精算を 行う ことが できる 。
- 同社は、 第 5 条 によって パートナーが サービス 利用 保証金を 預け た場合 に来るページ 販売手数料を 相互に 合意した とおり に変更して 精算する 。
- 同社は、 第 3 条 第 2 項に 基づいて 、 当該 義務を 明確に 履行してい ない に発生した 決済 不渡り と 当社の 直接的 、 間接的に 発生する 損害の 場合に これ に対して 手数料 を請求 する ことが できる 。
- 会社は 、本条 第 11 項 により 手数料 を請求 する 場合には 、 その 内容について パートナーに 告知しなければならず 、 パートナーが 異議を 提起した 場合、 損害 の 証明を 提供し なければならない 。
- 来るページを 利用して、 代金が 決済された 場合には 、 会社に 帰属される 販売手数料は、 以下の 表で 定めた 基準に 基づいて 算定することと する (VAT 含む 金額 )。 ただし 、 当事者が 以下の 表で 定めた 基準と 他の 販売手数料率を 適用することに 事前に 書面で 合意した 宿泊商品に つき ( イベント 商品 、 企画商品 などを 含むが 、 これに 限定しない こと 。) 当事者間 の合意された ところに よる 。
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( 商号 、 商標 などの 使用 )
- 一方 の当事者が 相手方 当事者の 商号 、 商標 、 サービスマーク 、 ブランド名 、 ロゴ 、 その他の 類似の 標識 ( 以下 「 相互 等 」) を 使用したい 場合は 、 その 具体的な 事項について 、事前に 相手方 当事者から 別の 書面による 同意を 得なければ する 。
- 本 契約が 終了した 場合には 、 第 1 項の規定 により 、相互 などを 使用して いる 当事者は、 直ちに その 使用を 中止しなければ ならない 。
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( 損害賠償 等)
本 契約の 当事者 の 一方が 本 契約に 違反して 、相手 の当事者に 損害が 発生した 場合は 、 その 当事者は、 相手方 当事者の それから 免責させ 、 損害が ないように 補償 や 賠償を しなければなら ない 。 -
( 譲渡の禁止 等 )
本契約の 当事者は、 本 契約に 基づく 地位 及び 本 契約に 関連して 発生する 権利 ∙ 義務の 一部 または 全部を 相手方の 書面による 事前の 同意 なしに 第三者に 譲渡 、 移転、または 担保の 目的で 提供してい ない 。 -
( 契約の 変更 と 調整 )
本契約は、 当事者の 書面による 合意によって のみ 変更される ことが できる 。 本 契約の 履行の ために 、当事者 間で の詳細に関する 追加 合意が 必要な 場合は 、 当事者は、 別の 付属書を 締結することに する 。 -
( 契約の 解約 )
次の 各 号に 該当する 事由が 発生した 場合には 、 当事者は、 次の 各 号に 定める ところ により 、直ちに 本 契約を 解約する ことが できる 。- 当事者が 書面で 本 契約を 解約することに 合意し た場合、
- パートナーの 責に帰すべき事由 により 、第 3 条 第 1 項 第 2 号の 請求 不渡りが 発生し 、 それ による 顧客の 苦情 や 決済 不渡り 件数が 合算した 結果が 連続して 3 ヶ月 以上 [*] は 以上の 場合には 、 会社の 書面 通知によって当事者の 一方 ( 以下 「 プラセボ当事者 」) に は、次 の各 号に 該当する 事由が 発生した 場合には 、 相手方 当事者は 、プラセボ当事者に 書面で 通知することにより、 直ちに 本 契約を 解約する ことが できる 。
- プラセボ当事者が 本 契約の 内容に 違反し 、相手方 当事者が その 是正を 最高にもかかわらず 、 その 最高を 受けた ときから 15 日 以内に プラセボ当事者が 是正を 完了し ていない 場合
- プラセボ当事者が 監督官庁から 営業キャンセル 、 営業停止 などの 処分を 受けた 場合
- プラセボ当事者が 発行した 手形 および / または 小切手が 不渡り処理 されるか 、銀行との 取引 を禁止された 場合
- プラセボ当事者の 事業 、 財産 等 の 第 3 者の 強制執行 ( 仮差押 と 仮処分 を含む 。) が 開始されるか 、 債務者 回生 及び 破産 法に 基づく 更生手続 又は 破産手続が 開始されたり 、これらの 手続の 開始の 申請が 裁判所に 提出された 場合、
- その他の 経営上の 重大な 事由が 発生し、 プラセボ当事者が 本 契約の 内容を 履行する ことができ ないことが 合理的に 認められる 場合
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( 秘密保持 )
当事者は、 関連 法令上 要求される 場合を 除き、 本 契約に 関連して 相手方から 取得したり、 知り合った 情報を 相手方の 書面による 事前の 同意 なしに 第三者に 漏洩 、 提供 または 公衆に 公開してはなら ず 、 その 情報を 、本 契約の 履行 以外の 目的で 利用しては ならない 。 本 条の規定 による 秘密保持 義務は、 本 契約が 終了した 後も 有効である 。 -
( 個人情報の 保護 )
- 当事者は 、本 契約の 履行の ために 、お客様の 個人情報を 利用する 場合 、個人情報保護法 、 情報通信網 利用促進 及び 情報保護 など に関する 法律 などの 個人情報 保護 に関連する 法令を 遵守しなければなら ず 、 お客様が 同意し ない 方法で 、お客様の 個人情報を 利用してはなら ない 。
- 本条 第 1 項に 加えて 、当事者は、PCI DSS(Payment Card Industry Data Security Standard) の規定を 遵守しなければなら ず 、 コンプライアンス の状態を 維持する ことに 最善を 尽くさなければならない 。
- 本 条の規定 による 当事者の 義務は、 本 契約が 終了した 後も 有効である 。
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( その他の事項 )
- 本 契約で 定め ていない 事項は、 関係 法令 や 一般的な 商慣習に 基づいて 相互 協議で 円満に 解決するように する 。
- 第 1 項の 協議にも かかわらず、 当事者 間で 合意が なされ ないか、または 、 本 契約に 関連して 紛争が 発生し た場合には、 ソウル中央地方裁判所を 第 一 審の 専属的 合意管轄裁判所と する 訴訟によって 解決する 。
- 本 契約は、 当事者が 記名捺印 または 署名した 書面で の合意され ていない 以上 、 本 契約 締結日 以降 の当事者の 行為 、 通知 、 意思表示 等 により 改正されたり 変更され ず 、 改正 または 変更された ものと 解釈されても いない 。
- 本 契約は、 当事者 間の 完全な 合意を 構成する 。 当事者 相互間の 来る手記決済サービス (ONDA Pay) の供給と 関連して、 当事者 間の 本 契約 締結日 以前に 締結された すべての 口頭 または 書面による合意 または 契約は、 本 契約の 締結により 、その 効力を 喪失して 、 本 契約に によって 置き換えられた ものと みなす 。
当事者は、 以上の ように 合意し 、 本 契約 締結の 証明で 契約書 2 部を 作成し、 記名 ⋅ 捺印した 後、 各 1 部ずつ 保管またはオンライン合意に代えることができ、これ契約と同じ効力が作用する。
20XX 年 XX 月 XX 日
" 会社 " | 「 パートナー 」 |
相互 : (株)オンダ | 相互 : |
住所 :[ Office address] | 住所 : |
事業者登録番号 :332-87-00460 | 事業者登録番号 : |
代表者 : 代表取締役 オ 県 席 ( 人 ) | 代表 : ( 人 ) |
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